社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
『不動産の有効活用・建て替え等に関する企画・提案、事業実施の管理』
『不動産を中心とした相続の事前準備のお手伝い』
『貸家や貸地の整理、活用』
『不動産投資に関するアドバイス』
など、不動産コンサルティングの業務は多岐にわたりますが、これらは法律で規定された業務ではないので、誰でも実施することができます。一方、ご依頼者様の大事な財産である不動産に関連する業務であるため、業務を引き受ける者には高い水準での知識や技能、実務経験が必要となります。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」(旧・不動産コンサルティング技能登録者。以下同)です。
不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
以下のサイトからコンサルティングマスターの検索が可能です。