うず潮不動産鑑定

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不動産鑑定評価書は、不動産の客観的かつ適正な価値を証明するものとして、有力な立証資料となります。

不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価格に表示すること」であり、昭和38年に適正な地価の形成を目的として「不動産の鑑定評価に関する法律」を中核とする不動産鑑定評価制度が創設され、鑑定評価を独占業務とする不動産鑑定士が誕生しました。

一般的に、不動産の価格は下記のようなものがありますが、価格に法的な裏付けがない、または納税の目的で算出された価格であり、不動産の適正価格の把握、客観性が求められる場面においては、鑑定評価が必要になってきます。

不動産鑑定評価書は、不動産の価格または賃料を表示するとともに、不動産の概要、その決定までのプロセスを記載する不動産価格の説明書であり、鑑定評価の手法・評価書の記載事項等については、「不動産の鑑定評価に関する法律」および国土交通省の定める「不動産鑑定評価基準」に準拠すべきことが義務付けられています。不動産の客観的かつ適正な価格を証明するものとして、鑑定評価書は有力な立証資料となります。

裁判所や税務署、地方公共団体をはじめとする公的機関、金融機関、法人企業などにおいて不動産鑑定評価書が必要とされるのは、不動産鑑定評価書が対外的に通用する高い公的証明能力を有するためです。

うず潮不動産鑑定では、不動産鑑定評価書・調査報告書・意見書の作成および各種コンサルティング業務も行っております。

不動産鑑定評価書

不動産鑑定評価基準のすべての内容にしたがって、作成されるものです。

不動産鑑定士により鑑定評価の手法を駆使して作成されたもので、対外的な客観性が付与されると同時に、公的な証明能力を持ち合わせた信頼性の高い文書となります。

不動産の客観的かつ正確な価値を証明するものとして、最も高い証明能力を有するのが、この不動産鑑定評価書です。

調査報告書

調査報告書は鑑定評価基準の一部を省略したもので、内部利用目的の場合、開示・提出先の承諾が得られた場合など一定の要件を満たす場合、調査報告書で対応可能なケースがあります。

鑑定評価基準に則った鑑定評価との違いを明確にするため、実務指針の中で成果報告書のタイトルの違いを明確にすることが求められています。

意見書

時点修正率に関する意見書、経済的耐用年数に関する意見書、広大地判定に係る意見書等

鑑定評価のご活用例

不動産を売買・等価交換するとき

取得時・売却時、親族間・同族間売買 など

資産価値を把握したいとき

所有不動産の適正価値の把握、相続時・贈与時、事業継承時 など

不動産を担保にするとき

企業会計において不動産の適正な価値を把握したいとき

減損会計、時価算定の導入時、株式上場時、現物出資、M&A・事業再生・事業売却 など

係争発生時

権利調整や開発を行うとき

不動産を新たに賃貸借または家賃や地代の改定を行うとき など

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